山口県商工会議所連合会からのお知らせ


~事業者の皆様へ~「安全運転管理者」選任について(お願い)

2021.08.19(木)

山口県警察本部より「安全運転管理者制度」についてお知らせとお願いです。

本制度は、自動車を一定数以上保有する事業者等に安全運転管理者の選任を義務付け、安全運転管理者に、運転者の飲酒の有無の確認やドライバーの指導など安全運転に必要な業務の実施を求めるものです。

 

使用の本拠地ごとに、事業活動に使用する自家用自動車が下記の台数以上になった場合、安全運転管理者を選任しなければなりません。

   ○ 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用
   ○ その他の自動車を5台以上使用(自動車運転代行業者の場合は1台以上使用)
     ※ 二輪車は、1台を0.5台で計算します(50cc以下の原動機付き自転車を除く)。

 

道路交通法施行規則で定められた重要な制度です。

対象となる事業者様におかれましては、管理者の選任と届け出をお願いいたします。

 

詳細はこちら >> 安全運転管理者制度 | 山口県警察 (yamaguchi.lg.jp)

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